
「信託」を家族への財産承継に利用してみませんか?
普通の遺言との違いがわからなくても大丈夫。弁護士が丁寧に説明し、あなたの希望にあった相続・承継方法を考えます。
1.信託の基礎知識
信託とは、特定の財産(信託財産)を持つ方(信託者)が、その財産から利益を受ける方(受益者)と信託の目的を決め、その目的に沿って管理・処分等を行うという取り決めを前提に、委託を受けた者(受託者)に財産を譲渡等処分する行為を言います。
少し分かりやすく言えば、財産を所有・管理する人と、財産の利用により恩恵を受ける人を分けることができる制度です。
信託のうち、家族・親族に財産を引き継がせるために活用される場合、「家族信託」と呼ばれることがあります(※「家族信託」は法律用語ではなく、一般社団法人家族信託普及協会による造語です)。
家族信託を利用することで、遺言や贈与、後見制度では実現できなかった効果を得られる場合があります。
⑴ 信託の特徴
① 転換機能
信託は、不動産などの共有財産を1人の受託者が管理することで、管理・処分の権利や属性を効率的に転換することが可能です。 複数の共有者がいた不動産を、受益者=旧共有者、受託者=1人にまとめることで、不動産の活用がしやすくなります。
② 倒産隔離機能
信託財産は、委託者や受託者の資産とは分離され、債権者が差し押さえることができない独立した財産となります。 不動産であれば信託登記、預金であれば信託口口座を用いて明確化します。
⑵ 家族信託を活用できる主な場面
① 障害のある子どものための信託(親なき後信託)
障害を持つ子どもの将来の生活を守るため、子どもを受益者とし、信頼できる親族を受託者とする信託を設定することで、生活保障を実現できます。
② 認知症等に備えた信託
判断能力の低下に備えて、自らを受益者、家族を受託者とすることで、資産の管理・運用を信頼できる人に任せつつ、収益は自分で受け取ることが可能です。
③ 後継ぎ遺贈型受益者連続信託
遺言ではできない「2次相続先の指定」を可能にします。 例:自分 → 配偶者 → 子の順に承継させたいといった場合に有効です。
⑶ 信託の方法
信託には、以下の3つの方式があります。
- 遺言信託:遺言書の中で信託を定める方式
- 信託契約:受託者と契約を交わして信託を成立させる方式
- 信託宣言:委託者が自ら受託者となり、信託を成立させる方式(※公正証書等が必要)
2.弁護士に依頼するメリット
事案に沿った信託を組成できる
信託は自由度が高く、事案に沿った内容を組むことが可能です。 しかし、自由度が高いということは、たくさんあるやり方から適切なものを選ばなければならないという難しさもあります。
このような依頼者の希望を信託内容に落とし込む作業には、法律への深い理解と相談スキルが求められます。 弁護士に依頼することで、希望や事案に応じた最適な信託の組成が期待できます。
無効リスク・紛争リスクを軽減できる
信託は自由度が高いとはいえ、全く自由ではありません。
例えば、遺留分制度に抵触するような信託、受託者の義務など最低限備えるべき性質を欠く信託は無効とされるおそれがあります。 また、家族信託はまだ活用の歴史が浅く、裁判例も少ない分野です。
法律の最新動向や裁判例に精通した弁護士に依頼することで、無効のリスクやトラブルのリスクを回避し、安心して信託を組成できます。
3.ご料金
信託契約書作成業務
信託財産評価額の1.1%+11,000円(最低165,000円/税抜)
遺言信託を含む遺言書の作成
信託財産評価額の1.1%+220,000円
信託監督人・受益者代理人
月額11,000円〜
- いずれの方法も、公正証書を作成します。
- 複雑・特殊な事案である場合は、費用を増額させていただきます。
- 信託財産が1億円を超える場合、費用算定式に使用する%を軽減します。
まとめ
相続のツバサを運営する「翔栄法律事務所」は「相続問題」「入館問題」「労働問題」「行政規制」を中心に、幅広くお客様のお悩みに対応しております。相続に関するお悩みなどお気軽にご連絡ください。
- この記事の監修者
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翔栄法律事務所
弁護士 岡本翔太
東京弁護士会所属(登録番号:52556)
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