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「遺産の範囲に関する争い」で相談・依頼をされたい方

相続財産が勝手に動かされているかもしれないと感じたら。
不動産の名義変更や財産の持ち出しが疑われる場合の対応方法をご紹介します

このページでは、遺産の範囲に関して相続人同士の主張が食い違う場面について、どのように対応すべきかを弁護士の視点から解説しています。以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご覧ください。

  • ある相続人が被相続人に無断で不動産の名義変更がされた疑いがある
  • ある相続人が被相続人の財産を持ち出している・隠している疑いがある

このようなケースでは、話し合いだけでの解決が難しいこともあります。弁護士にご相談いただければ、必要に応じて「遺産確認訴訟」などの法的手段を通じて、遺産の範囲を明確にし、適切な相続が行われるようサポートいたします。

1. 遺産の範囲に関する紛争について

相続として遺産を分割するには、まず遺産の範囲を確定しなければなりません。 もっとも、被相続人名義の不動産がいつの間にか特定の相続人の名義に変更されていたり、被相続人の亡くなる前に預金口座から不自然な引き出しがあるなど、特定の相続人が財産を隠したり、持ち出している疑いがあるケースも存在します。 このような場合、相続人間で遺産の範囲について主張が対立する争いが生じます。

このような遺産範囲について合意や遺産分割の調停を通じて確定をすることも可能ですが、これらとは別に、遺産範囲を確定する訴訟(遺産確認の訴え)という裁判手続も存在します。

(1) 遺産確認訴訟の意味

遺産範囲は合意をもって解決することは妨げられないため、遺産分割協議書や遺産分割調停で合意をすることは妨げられません。 しかし、遺産分割の審判には、遺産範囲を確定する効力(既判力)は認められていません。 そのため、遺産範囲に争いがあり、合意が難しい場合には、遺産確認の訴えをもってしか、遺産範囲を確定する方法はありません。

(2) 遺産確認訴訟が活用される場面

遺産確認訴訟が活用される場面としては、以下のようなものがあります。

  • 被相続人が亡くなる前、知らぬ間に不動産の名義が相続人に変更されているなど、無断で名義移転したことが疑われるケース
  • 被相続人が亡くなる前に、特定の相続人が現金(預金)を勝手に下ろして、自分のために使用したことが疑われるケース
  • 被相続人の自宅に保管されていた高級品(美術品など)について、特定の相続人が自らの所有物である主張しているケース

2. ご料金について

着手金(遺産確認訴訟)

確認対象になる遺産の●%(税込) ※最低着手金あり(※1)

報酬金

遺産に含まれることが確認された遺産の●%(税込) ※2

※1 控訴審以降は、別途着手金を頂戴します。
※2 報酬の発生時期は遺産分割終了後にしております。

3. ご相談から解決までの流れ

基本的に、遺産分割における解決までの流れの中に、遺産確認の訴えという選択肢が追加される形になります。

まとめ

相続のツバサを運営する「翔栄法律事務所」は「相続問題」「入館問題」「労働問題」「行政規制」を中心に、幅広くお客様のお悩みに対応しております。相続に関するお悩みなどお気軽にご連絡ください。

この記事の監修者
弁護士 岡本翔太

翔栄法律事務所

弁護士 岡本翔太
東京弁護士会所属(登録番号:52556)

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