最新コラム : 認知症など判断能力・行動力低下に備えた対策について相談・依頼をされたい方
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「家族・親族間の対立が激しい」「一部の相続人型の相続人から冷遇されることに懸念」について相談・依頼をされたい方

翔栄法律事務所
岡本翔太

記事監修

家族・親族間の関係が複雑な方へ
相続で対立を避けたい、特定の方へ確実に財産を継がせたい方に向けたサポートをご案内します

このページでは、家族や親族間の関係が良好でない場合や、特定の相続人に財産を確実に継がせたいとお考えの方に向けて、弁護士による相続対策をご紹介しています。以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

  • 家族間・親族間の対立が激しく、相続が円満に進むか不安
  • 自分が亡くなった後、妻が相続した財産を、さらに前妻との子どもに継がせたいと考えている
  • 一部の相続人から冷遇される可能性があり、不公平な扱いを避けたい

このような事情がある場合、相続の内容を正確に定めておくことが特に重要です。遺言や信託の活用により、希望どおりの相続を実現し、将来のトラブルを未然に防ぐためのサポートを行っています。

1.対策の必要性

相続人である家族・親族の仲が必ずしも良好とは限りません。 そのため、新たな対立を生まないよう、遺言を遺すことはもちろん、遺言についても配慮が必要です。

また、相続人間で対立があるとすると、他の家族にも利用させたりすることを期待して特定の家族に財産を相続させたとしても、その期待を守ってくれるとは限りません。

例えば、妻に相続させた後、元妻との間に子どもがいる場合、生活のためには財産を妻に多く相続させたいものの、その妻の亡きあとには元妻との間の子どもに財産を引き継がせたいとしても、遺言によって2番目の相続先を指定することはできません。希望を実現することができません。

子どものうちひとりに多めに相続させた場合、その子どもに子がいる場合にも、同様の問題が起きます。

そこで、遺言を含めた複数の制度を活用して、財産の承継(相続)の対策を講じておく必要があります。

2.利用できる制度

このような残された家族の判断能力・行動力に不安がある場合の対策として活用できる制度としては、以下のようなものがあります。

遺言による配偶者居住権の定め

遺言は、本人(遺言者)が亡くなったことを条件に生じる相続の内容を指定する行為で、書面(遺言書)を作成することによって行われます。

遺言では、例えば、自宅不動産について、配偶者の居住権を保障しつつ、その所有権自体は別の家族に承継させるということも可能です。 詳しくは遺言書作成のページをご覧ください。

負担付き贈与

負担付き贈与とは、贈与をする場合に、贈与を受け取る側に一定の負担・義務を課すもののことを言います。 遺言によってこのような贈与をすることも可能です。

上記の問題の場面では、残された配偶者や親族の扶養等をすることを負担条件として贈与するということが可能になります。

信託

信託は、特定の財産について、その財産から利益を受ける方(受益者)と信託の目的を決め、その目的に沿って管理・処分等を行うという制限を設けて、他の者に財産を譲渡等処分する行為です。

信託を活用することによって、遺言では実現できなかった、財産の2次後の承継先を指定することも可能になります。 詳しくは信託のページをご覧ください。

まとめ

相続のツバサを運営する「翔栄法律事務所」は「相続問題」「入館問題」「労働問題」「行政規制」を中心に、幅広くお客様のお悩みに対応しております。相続に関するお悩みなどお気軽にご連絡ください。

この記事の監修者
弁護士 岡本翔太

翔栄法律事務所

弁護士 岡本翔太
東京弁護士会所属(登録番号:52556)

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